麹町さくら法律事務所
【桜井】解説文(2000年以降のもの)
桜井健夫弁護士が、日本弁護士連合会『自由と正義』2025年11月号8頁~17頁に「多様化した支払決済の仕組み・法規制と消費者問題(悪質商法・詐欺助長など)」を掲載。
「二弁フロンティア」2025年6月号42頁~53頁に桜井健夫弁護士の講演録「金融商品取引事件の基礎-金サ法・金商法の改正を踏まえて―(後編)」を掲載。
「二弁フロンティア」2025年5月号2頁~11頁に桜井健夫弁護士の講演録「金融商品取引事件の基礎-金サ法・金商法の改正を踏まえて―(前編)」を掲載。
2023年9月15日発行の『現代消費者法№60』(民事法研究会)178頁~184頁に解説文「仕組債被害の救済」を掲載。
『現代消費者法№45』(民事法研究会)105頁~110頁に解説文「決済をめぐる消費者被害」を掲載。
解説文「行動経済学を使って考える消費者トラブル」をWeb版「国民生活」2017年8月号【No.61】(2017年8月15日発行)に掲載
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201708_03.pdf
関西消費者協会発行の「消費者情報2016年7月号(473号)」に2016年5月29日に施行された改正保険業法の解説文を掲載。
http://www.kanshokyo.jp/jigyou/joho/
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第13回「終了(2)終了に伴う返還」を2015年6月号に掲載。最終回です。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201506_12.pdf
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第12回「終了(1)危険増加による解除、重大事由解除」を2015年5月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201505_11.pdf
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第11回「乗換えと転換」を2015年4月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201504_11.pdf
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第10回「効力・保険給付 保険金が支払われない(2)」を2015年3月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201503_14.pdf
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第9回「効力・保険給付 保険金が支払われない(1)」を2015年2月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201502_13.pdf
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第8回「保険契約の成立(5) クーリング・オフ、特定保険の規制」を2015年1月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201501_12.pdf
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第7回「保険契約の成立(4) 告知義務と告知義務違反」を2014年12月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201412_12.pdf
解説文「仕組商品に関する最近の裁判例の検討」を消費者法ニュース№101(2014年10月)119頁~125頁に掲載。「デリバティブ商品の消費者問題(5)」に位置付けられる。仕組債に関する裁判例には、潮流A(仕組債金融商品観の流れ)と潮流B(仕組債賭博観の流れ)があることを指摘し、潮流Aに属する東京地裁33部判決(請求の一部を認容)と潮流Bに属する東京高裁判決(地裁33部判決を取消して請求棄却)を比較検討したもの。潮流Bを構成する仕組債賭博観に立つ判決では、販売資料記載の条件さえ理解できれば、構造や時価の理解は不要とする。この立場に立つ裁判所は構造について無関心で、多くは誤解したまま判決に至っている。仕組債取引を金融商品取引の一種と位置付ける現行法体系からは、仕組債金融商品観に立つべきであり、そうすると、顧客に投資判断できる環境を整備することが必要であって、具体的には、リスク・リターンの内容、商品構造、理論価格ないしコストを知る必要があることを指摘した。これらが説明しても理解できない内容ならば、勧誘すること自体が問題となる。
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第6回「保険契約の成立(3) 説明義務」を2014年11月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201411_15.pdf
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第5回「保険契約の成立(2) 適合性原則」を2014年10月号に掲載。ベストアドバイス義務にも言及。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201410_12.pdf
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第4回「保険契約の成立(1) 保険に加入するには」を2014年9月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201409_11.pdf
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第3回「保険業法」を2014年8月号に掲載。5月改正(保険募集の基本ルール創設)も解説。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201408_13.pdf
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第2回「保険法」を2014年7月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201407_11.pdf
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第1回「保険とは」を2014年6月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_11.pdf
第2次被害における仕組商品の商品特性を踏まえたうえで、そのような商品への「投資」判断に影響を及ぼす重要事項は何であるかを検討したもの。まず、金融商品一般の性質および制度から考え、一般に投資判断に影響を及ぼす重要事項は取引内容、リスク、リターン、コストであることを明らかにし、コストが隠れている金融商品では、隠れたコストの開示がどう扱われているかを整理しました。次に、仕組商品の投資判断に影響を及ぼす重要事項について、日銀の専門家の文献を参考に整理し、構造的理解を背景に隠れたコスト率ないし取引時の時価評価(これらは同じものの表裏の関係にある)を知ることが必要であることを指摘し、さらに、第2次被害における仕組商品では、時価評価はブラックショールズ公式では困難でモンテカルロシミュレーションによっているが、それでもその隠れたコスト率が算出できることを示しました。コスト率は50%前後のものが多いと言われています。最後に、米国では、証券会社を監督するSECが、隠れたコスト総額と発行時の時価評価を目論見書に記載させていることを紹介しました。
第2次被害(2004年~2008年)における仕組商品の商品特性を検討したもの。まず仕組商品を普通型、長期型、倍率型に分けてそれぞれの構造とリスクとリターンの概要を整理しました。次に、仕組商品に共通する商品特性として、大きなコストが隠れていること(リスクに見合う対価を得られないこと)と、そのことに気づきにくいことを指摘しました。最後に、リスクの大きさに気づきにくいという商品特性があることを取り上げ、その理由として、1 商品構造が複雑であるためリスクの所在や大きさがわかりにくくなっていること、2 リスクに見合った対価が得られないため、得られる対価から直感的に想定するリスクは実際より小さなものになること、3 リスクを過小評価する傾向が顕現しやすい商品であるという行動経済学的要因があること、の3つがあることを指摘しました。
ファイナンシャルプランナー向けに、金融商品取引業者の広告規制・行為規制、デリバティブ取引・仕組商品規制、デリバティブ取引規制のリフォームについて解説したもの。最後の項目では、証券取引と商品取引を一緒にできる総合取引所構想との関連で、商品先物取引について不招請の勧誘禁止規制を維持すべきことを論じています。
デリバティブ商品の日本上陸の歴史を紹介した後、第1次仕組商品被害(1999年~2000年)の概要とその事件に関する判決を整理し、引続いて第2次仕組商品被害(2004年~2008年)の概要を見たうえ、第1次と第2次の取引態様の違いと商品特性の違いを指摘し、第2次被害においては第1次被害に関する判決と異なる検討の必要性を示唆したもの
ファイナンシャルプランナー向けに、金融商品取引法の取引対象(特に集団投資スキーム持分)、金融商品取引業の概要、最近の改正について解説したもの。第二種金融商品取引業のところでは、MRIインターナショナル事件にも触れています。
2013年7月にオーストラリア・シドニー大学で開催された国際消費者法学会の概要報告。桜井が「日本におけるデリバティブ商品の新しい販売勧誘ルールとその評価」という題で発表した内容と質疑のやりとりを含め、多数の参加者の発表概要をまとめたもの
店頭デリバティブ取引と仕組商品を具体例で比較して、リスクとリターンの実質が同じであることを指摘し、後者についても前者と同レベルの規制をすべきことを提言するもの →PDF(原稿のためレイアウトは異なります)
金融事件の紛争解決機関である金融ADR(証券会社などを対象とするFINMAC,銀行などを対象とする全国銀行協会等)の活動開始後1年半の運用状況を踏まえた、研究者、実務家(弁護士、金融機関法務担当者)6名による座談会
保険のトラブルの実情を踏まえて、平成22年4月施行の保険法の改正点を解説したもの
日本における金融分野のADRの状況を整理して解説したもの
1.金融商品取引法の概要、2.対象の拡大、3.登録させて監督することで予防、4.消費者相談でどう使うか、5.金商法下の被害救済理論 という5つの内容を平易に解説したもの。
米国の著明な消費者運動家ラルフネーダーが率いるグループの訴訟部門責任者を務めてきたアラン・モリソン弁護士が日弁連において「公益弁護士とは?」という表題で講演した内容の翻訳。事前に文書で送ってもらったものを元に、当日の講演を聞いて修正したもの。クラス・アクションの問題点に言及している。
日経新聞日曜版に、4回にわたり連載した証券取引シリーズ。具体的事件を素材に、証券取引における不公正取引を規制する制度を判りやすく解説したもの。
金融商品取引法と関連法を解説したもの
規制緩和後に従来の金融商品、新しい金融商品や隙間を狙った金融商品で被害が多発している実態とその回復の状況を整理し、国会審議が真近に迫っている金融商品取引法につき立法論的意見を述べたもの。
改正作業中の信託法と消費者問題との関連を解説したもの。改正の論点紹介が中心。
金融商品に関する被害とその回復の状況を解説したもの。金融商品まがいのものが多種類登場している状況も解説。
金融商品のトラブルの実情を、金融商品ごとにわかりやすく紹介したもの