頼りになる身近な専門家として、法律問題や紛争の迅速・適切な解決を目指します。証券、デリバティブ、保険、決済など、金融の消費者問題を中心に研究活動も行い、その成果を分かりやすく発信します。

麹町さくら法律事務所

〒102―0083
東京都千代田区麹町4−4
麹町シャインビル701

電話:03-5226-7295

受付時間:
平日 午前9時30分〜午後5時30分


▶詳しいアクセスはこちら

麹町さくら法律事務所は、千代田区麹町の法律事務所です。

2001年から弁護士桜井健夫が桜井法律事務所として業務を行ってきましたが、2025年1月、弁護士洞澤美佳がパートナーとして加わったことを契機に、事務所名を「麹町さくら法律事務所」と改めました。

桜の名所である四谷堤と半蔵門・千鳥ヶ淵の間に位置する麹町の地にあることから、皆様に明るいイメージをもってもらいたいとの思いがあります。

これまで以上に当事務所をご活用いただければと思います。

トピックス

2026.01.22

桜井健夫弁護士が共著書『基本講義 消費者法〔第6版〕』(日本評論社)を出版(2026年1月30日)(「第15章 金融商品取引と消費者」を執筆)。https://www.nippyo.co.jp/shop/book/9654.html

2025.11.20

2025年10月20日 洞澤美佳弁護士が、東京都消費生活総合センターの令和7年度消費者問題マスター講座で「特定商取引法・割賦販売法の基礎知識」のテーマで講演 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/manabitai/koza/center/koza_m250624.html

2025.11.10

桜井健夫弁護士が、日本弁護士連合会『自由と正義』2025年11月号8頁~17頁に「多様化した支払決済の仕組み・法規制と消費者問題(悪質商法・詐欺助長など)」を掲載

  → 過去のトピックスを見る  

弁護士桜井健夫の著書(共著)・論文

book30
『基本講義 消費者法〔第6版〕』

刊行年月:2026年1月
出版社 :日本評論社

大学の「消費者法」講義用テキスト。24名の消費者法等研究者や実務家の共著書で、2013年9月の初版から改訂を重ね第6版となった。今回の第6版から桜井弁護士が加わり、「第15章 金融商品取引と消費者」を担当した。

論文「説明義務と適合性原則の系譜」

2023年12月発行の現代法学45号に論文「説明義務と適合性原則の系譜」を掲載。
https://repository.tku.ac.jp/dspace/bitstream/11150/11939/1/genhou45-08.pdf
 本稿は、証券取引訴訟の重要論点である説明義務と適合性原則について、上柳敏郎弁護士 の足跡など一次資料を中心に生成発展の歴史をまとめるとともに、現在の姿を2023年金商法等改正や仕組債訴訟等に焦点を当てて描いたものである。
 第1説明義務の歴史では、ワラント弁護団・全国証券問題研究会と日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の活動から「説明義務違反による不法行為」の判例形成(1996年東京高裁判決など)までたどり(1991年~1997年)、引き続いて、日本版ビッグバン前後における「新しい金融の流れに関する懇談会」、金融審議会第一部会「中間整理(第一次)」、日本弁護士連合会意見書のやりとりを整理した(1997年~1999年)。制度的節目は、この後に来る金融商品販売法の制定(2000年)であり、同法では「説明義務違反による損害賠償責任」を規定した。その法案審議における参考人意見陳述を紹介して、同法では「説明義務違反による不法行為」の判例法理より説明義務の範囲が狭く説明の程度が形式的であることなど問題点を確認し、さらにその後の2006年改正で解消された問題点と残された問題点を切り分けた。そして、それと並行した時期(2001年、2008年)の、信用リスクの説明義務が争点となった判決を2件紹介し、それらが同法制定・改正の影響を間接的に受けながらも、「説明義務違反による不法行為」の理論を深化させていった状況を解説した。
 第2説明義務の現在では、まず、「説明義務違反による不法行為」に関する最高裁判決、司法研究報告を紹介した後、2023年金商法等改正法案における説明義務の扱いを解説した。最後に、最近増加している仕組債事件における「説明義務違反による不法行為」について検討した。
 第3適合性原則の歴史では、まず同原則が米国の証券取引規制にルーツを持ち、日本では、大蔵省通達「顧客本位の営業姿勢の徹底について」を経て1992年に証券取引法に規定され、平成17年最高裁判決によって、その違反は不法行為となることがあるとして民事責任との架橋がなされて、その判示内容を受けて翌年(2006年)改正の金融商品取引法で、適合性判断の考慮要素として「金融商品取引契約を締結する目的」が追加された経緯を整理した。次に、その翌年(2007年)の東京高裁判決が、適合性原則(顧客適合性)に関する最高裁判決を理解したうえで、過当取引の要件を認定して適合性原則に違反する一任取引であるとして適合性原則を量的適合性に広げたことを指摘し、その後の裁判における量的適合性の定着を示した。その少し後の2010年から2015年にかけて、欧米と日本において、合理的根拠適合性(商品適合性)が適合性原則に含まれる概念として明確になっている。
 第4適合性原則の現在では、3段階適用(商品適合性⇒顧客適合性⇒量的適合性)の構造を確認し、販売段階の合理的根拠適合性について、日本証券業協会の自主規制規則等2023年改正の内容を紹介した。最後に、仕組債事件における「適合性原則違反による不法行為」について検討した。

  → 活動:著書・論文