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解説文(2000年以降のもの)

国民生活2014年12月号

国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第7回「保険契約の成立(4) 告知義務と告知義務違反」を2014年12月号に掲載。 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201412_12.pdf

「仕組商品に関する最近の裁判例の検討」2014年10月 消費者法ニュース№101

解説文「仕組商品に関する最近の裁判例の検討」を消費者法ニュース№101(2014年10月)119頁~125頁に掲載。「デリバティブ商品の消費者問題(5)」に位置付けられる。仕組債に関する裁判例には、潮流A(仕組債金融商品観の流れ)と潮流B(仕組債賭博観の流れ)があることを指摘し、潮流Aに属する東京地裁33部判決(請求の一部を認容)と潮流Bに属する東京高裁判決(地裁33部判決を取消して請求棄却)を比較検討したもの。潮流Bを構成する仕組債賭博観に立つ判決では、販売資料記載の条件さえ理解できれば、構造や時価の理解は不要とする。この立場に立つ裁判所は構造について無関心で、多くは誤解したまま判決に至っている。仕組債取引を金融商品取引の一種と位置付ける現行法体系からは、仕組債金融商品観に立つべきであり、そうすると、顧客に投資判断できる環境を整備することが必要であって、具体的には、リスク・リターンの内容、商品構造、理論価格ないしコストを知る必要があることを指摘した。これらが説明しても理解できない内容ならば、勧誘すること自体が問題となる。

国民生活2014年11月号

国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第6回「保険契約の成立(3) 説明義務」を2014年11月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201411_15.pdf

国民生活2014年10月号

国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第5回「保険契約の成立(2) 適合性原則」を2014年10月号に掲載。ベストアドバイス義務にも言及。 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201410_12.pdf

国民生活2014年9月号

国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第4回「保険契約の成立(1) 保険に加入するには」を2014年9月号に掲載。 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201409_11.pdf

国民生活2014年8月号

国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第3回「保険業法」を2014年8月号に掲載。5月改正(保険募集の基本ルール創設)も解説。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201408_13.pdf

国民生活2014年7月号

国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第2回「保険法」を2014年7月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201407_11.pdf

国民生活2014年6月号

国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第1回「保険とは」を2014年6月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_11.pdf

「デリバティブ商品の消費者問題(4)-仕組商品『投資』の重要事項-」2014年4月 消費者法ニュース№99

第2次被害における仕組商品の商品特性を踏まえたうえで、そのような商品への「投資」判断に影響を及ぼす重要事項は何であるかを検討したもの。まず、金融商品一般の性質および制度から考え、一般に投資判断に影響を及ぼす重要事項は取引内容、リスク、リターン、コストであることを明らかにし、コストが隠れている金融商品では、隠れたコストの開示がどう扱われているかを整理しました。次に、仕組商品の投資判断に影響を及ぼす重要事項について、日銀の専門家の文献を参考に整理し、構造的理解を背景に隠れたコスト率ないし取引時の時価評価(これらは同じものの表裏の関係にある)を知ることが必要であることを指摘し、さらに、第2次被害における仕組商品では、時価評価はブラックショールズ公式では困難でモンテカルロシミュレーションによっているが、それでもその隠れたコスト率が算出できることを示しました。コスト率は50%前後のものが多いと言われています。最後に、米国では、証券会社を監督するSECが、隠れたコスト総額と発行時の時価評価を目論見書に記載させていることを紹介しました。

「デリバティブ商品の消費者問題(3)-仕組商品の商品特性ー」2014年1月 消費者法ニュースNo.98

第2次被害(2004年~2008年)における仕組商品の商品特性を検討したもの。まず仕組商品を普通型、長期型、倍率型に分けてそれぞれの構造とリスクとリターンの概要を整理しました。次に、仕組商品に共通する商品特性として、大きなコストが隠れていること(リスクに見合う対価を得られないこと)と、そのことに気づきにくいことを指摘しました。最後に、リスクの大きさに気づきにくいという商品特性があることを取り上げ、その理由として、1 商品構造が複雑であるためリスクの所在や大きさがわかりにくくなっていること、2 リスクに見合った対価が得られないため、得られる対価から直感的に想定するリスクは実際より小さなものになること、3 リスクを過小評価する傾向が顕現しやすい商品であるという行動経済学的要因があること、の3つがあることを指摘しました。

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