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解説文(2000年以降のもの)

「FP実務と倫理・コンプライアンス:消費者保護制度7 金融商品取引法2」 2014年1月号 FPジャーナル

ファイナンシャルプランナー向けに、金融商品取引業者の広告規制・行為規制、デリバティブ取引・仕組商品規制、デリバティブ取引規制のリフォームについて解説したもの。最後の項目では、証券取引と商品取引を一緒にできる総合取引所構想との関連で、商品先物取引について不招請の勧誘禁止規制を維持すべきことを論じています。

「デリバティブ商品の消費者問題(2)-仕組商品被害・第1次と第2次ー」 2013年10月 消費者法ニュースNo.97

デリバティブ商品の日本上陸の歴史を紹介した後、第1次仕組商品被害(1999年~2000年)の概要とその事件に関する判決を整理し、引続いて第2次仕組商品被害(2004年~2008年)の概要を見たうえ、第1次と第2次の取引態様の違いと商品特性の違いを指摘し、第2次被害においては第1次被害に関する判決と異なる検討の必要性を示唆したもの

「FP実務と倫理・コンプライアンス:消費者保護制度6 金融商品取引法」 2013年11月号 FPジャーナル

ファイナンシャルプランナー向けに、金融商品取引法の取引対象(特に集団投資スキーム持分)、金融商品取引業の概要、最近の改正について解説したもの。第二種金融商品取引業のところでは、MRIインターナショナル事件にも触れています。

「第14回国際消費者法学会(シドニー大会)報告」 2013年9月 現代消費者法20号

2013年7月にオーストラリア・シドニー大学で開催された国際消費者法学会の概要報告。桜井が「日本におけるデリバティブ商品の新しい販売勧誘ルールとその評価」という題で発表した内容と質疑のやりとりを含め、多数の参加者の発表概要をまとめたもの

「デリバティブ商品の消費者問題(1)-デリバテイブ・セットと仕組商品-」2013年4月 消費者法ニュースNo.95

店頭デリバティブ取引と仕組商品を具体例で比較して、リスクとリターンの実質が同じであることを指摘し、後者についても前者と同レベルの規制をすべきことを提言するもの →PDF(原稿のためレイアウトは異なります)

「《座談会》 金融ADRの現在」 2012年 5月 25日号 金融法務事情

金融事件の紛争解決機関である金融ADR(証券会社などを対象とするFINMAC,銀行などを対象とする全国銀行協会等)の活動開始後1年半の運用状況を踏まえた、研究者、実務家(弁護士、金融機関法務担当者)6名による座談会

「保険法をめぐるトラブルと新法の影響」 2010年4月 月刊国民生活

保険のトラブルの実情を踏まえて、平成22年4月施行の保険法の改正点を解説したもの

「金融分野のADR」 2009年 消費者法ニュース

日本における金融分野のADRの状況を整理して解説したもの

「金融商品取引法の使い方」 2008年1月 月刊国民生活

1.金融商品取引法の概要、2.対象の拡大、3.登録させて監督することで予防、4.消費者相談でどう使うか、5.金商法下の被害救済理論 という5つの内容を平易に解説したもの。

(翻訳) アラン・モリソン講演「公益弁護士とは?」 2007年10月 自由と正義

米国の著明な消費者運動家ラルフネーダーが率いるグループの訴訟部門責任者を務めてきたアラン・モリソン弁護士が日弁連において「公益弁護士とは?」という表題で講演した内容の翻訳。事前に文書で送ってもらったものを元に、当日の講演を聞いて修正したもの。クラス・アクションの問題点に言及している。

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